相続は死亡によって開始し、相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。つまり、相続人は、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産もマイナスの財産も両方ともを承継します(民法第896条)。

そうすると、亡くなった方のプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、相続によって多額の負債を承継してしまいます。また、相続が開始することで、疎遠となっていた親族と関わりを持ちたくないのに、意図せずに関わりを持たざるを得なくなるケースもあります。このような場合、相続を放棄することで、無用のトラブルを回避することができます。

当事務所では、相続放棄の申述を、弁護士が代理人として進めることができます。また、自分で手続をするための相続放棄マニュアルの販売もしていますので、ご自身で手続を進めることも可能です。

相続放棄の費用

・相続発生から3か月以内              基本費用9.9万円
・相続の開始があったことを知った時から三箇月以内  基本費用22万円
・相続の開始があったことを知った時から三箇月経過  基本費用44万円
・相続の承認又は放棄の期間伸長申立て        基本費用9.9万円
 ※別途、事務手数料(通信費、予納金、書類取得費用等)1.1万円

・委任事務の終了に至るまで委任契約の解除をすることができます。
・お客様都合で委任契約が中途で終了した場合には基本費用の返金はしておりません。

相続放棄マニュアル

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・1名様 1万9800円