時効の援用とは?

消滅時効の援用とは、法律で定められた一定の期間が経過した場合に、債権(=借金)を消滅させる手続のことです。もっとも、一定の期間経過により当然に債権が消滅するわけではありません。債権=借金を消滅させるには、債権者に対し「時効により債権は消滅している」という意思表示をしなければなりません。これを「時効の援用」といいます。

・消費者金融・クレジットカード・銀行・携帯電話会社など 5年

・奨学金・個人間・信用協同組合・信用金庫・農業協同組合・労働金庫など 10年

なお、旧商法では、商法が適用される銀行の債権は5年、商法が適用されない信用金庫の債権は10年(旧民法167条)で時効とされていましたが、民法の改正で一律に「5年」の消滅時効が適用されることになりました。

弁護士費用

(1) 自分でできる時効援用 1万9800円(1社) ※準備中

 ①消滅時効の援用マニュアルの閲覧

 ②内容証明郵便自動作成

(2) 時効援用 内容証明郵便サポート 5万5000円(1社)

 弁護士が、消滅時効援用通知書を作成し、債権者へ内容証明郵便で通知して、消滅時効の援用を行います。

(3)トータルサポート(任意整理)

 弁護士がすべてをサポートします。

 ①基本費用 1社 4万4000円(訴訟提起されている場合 1社 6万6000円)

 ②減額報酬 減額できた金額の11%

 ③成功報酬 1社 2万2000円

・委任事務の終了に至るまで委任契約の解除をすることができます。
・お客様都合で委任契約が中途で終了した場合、返金はしておりません。

・任意整理が不可の場合、法的整理となる場合があります。